大阪府立四条畷高校剣道部OB会規約
第一章 総則
(名称及び設立年月日)
第一条 本会は大阪府立四条畷高校剣道部OB会と称し、1968年4月1日をもって設立日とする。振替口座等の名称は、略称「四条畷高校剣道部OB会」を使用する。
(所在地)
第二条 本会所在地は次の住所に置くものとする。
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(目的)
第三条 本会の目的は、剣道を通して、人と人のつながりを深める場を創り出すと共に、大阪府立四条畷高校剣道部の後援を行う事により、部が心身共に末永く繁栄する事を願う事とする。
(会員の資格)
第四条 本会の会員は大阪府立四条畷高校剣道部出身者に加え、その家族、友人、その他剣道を心から愛する者とする。
(会員の権利)
第五条 本会の会員は、OB会の企画する行事、その他剣道部で行われる行事に参加する事が出来る。
(会員の除名)
第六条 会員にしてOB会規約・または社会的に反する行為が認められた場合、OB会運営委員会の決議によりこれを除名する。
(本会の事業)
第七条 第二条の目的を達成する為、次の事業を行う。
1.大阪府立四条畷高校剣道部に対する技術的指導及び財政的援助
2.現役選手、OBの交流の場をつくる事業
3.現役選手の試合結果、OB会報等の連絡及び、ホームページの運営
4.その他、本会の目的達成に必要な事業
第二章 役員
(役員の構成)
第八条 本会の運営にあたり次の役員をおく。
会長 1名
副会長 2名
会計・総務 2名
広報 1名
(役員の選任・任期)
第九条 役員はOB会運営委員会において選任する。また任期は満三年とする。ただし重任は妨げない。
(役員の役割)
第十条 役員は次の役割を果たす事とする。
会長・・・・・本会の代表とし、本会の統括、学校との連絡を行う。
副会長・・・・本会の統括、学校との連絡を行う。
会計・総務・・本会の会費の徴収・管理及び名簿管理を行う。
広報・・・・・会員への連絡及び、ホームページの運営を行う。
第3章 OB会運営委員会
(OB会運営委員会の実施)
第十一条 運営委員会は年二回実施。また必要に応じて臨時に実施する。
(OB会運営委員会の招集)
第十二条 会長の招集により役員をはじめ、各年代の代表者を招集する。
(OB会運営委員会の議決方法)
第十三条 OB会運営委員会の議事は、出席者の過半数をもってこれを議決する。
第四章 会計
(収入)
第十四条 本会の会計は会費、その他の収入により成る。
(会計年度)
第十五条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第十六条 本会の収支は運営委員会にて承認を得、OB会行事開催時及び、ホームページをもって会計報告とする。
(会費)
第十七条 会員は別に定めるところにより、年一回会費を納める事とする。
第五章 規約の改廃
(規約の改廃)
第十八条 本規約に疑義が生じた場合、OB会運営委員会において改廃する。
付則
第十九条 この規約に定めのないものについては、必要に応じて会長、副会長、会計等
OB会運営委員会役員の同意を得て運用し、総会あるいはホームページにおいて事後報告するものとする。
この規約は2019年2月12日一部改定し、効力を持つものとする
以上
